本年4月1日に、共同親権に関する規定を含む改正民法が施行されます。施行後は、離婚後も父母が共に子の親権者となることができますが、従前どおり、単独親権を選択することも可能で、どちらかが原則・例外という関係にはありません。なお、あまり意識されていませんが、現在も、婚姻中は共同親権です。
*共同親権と単独親権の選択について
当事者の協議が整わない場合は、家庭裁判所が、共同親権・単独親権のいずれにするかを判断し、単独親権にするのであれば、父母のいずれかを定めます。また、現在は、親権者を定めなければ離婚できませんが、施行後は、親権者の指定のための調停や審判を申し立てていれば、先に離婚が可能になります。
裁判所は、以下①~③の場合、必ず(必要的に)単独親権を選択せねばなりません。①父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合、②父母の一方が、他の一方から心身に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮した結果、父母が共同して親権を行うことが困難だと判断される場合、③その他、父母の双方を親権者と定めることにより、子の利益を害すると認められる場合。
少なくとも、父母が、適時に十分に意思疎通を図り、子に関する事項を決定できない場合は、結局は子に不利益が生じるため、裁判所は、単独親権を選択します。上記①~③の事情がない場合も、裁判所は、子の利益のために、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して、共同親権・単独親権のいずれを選択するかを定めます。
施行後は、施行前の離婚のケースでも、共同親権への変更の申立が可能ですが、その場合も、裁判所は、上記の枠組みに従い、親権者を定めた離婚時の状況や、離婚後の事情の変化から、子の利益のために共同親権への変更が必要か判断します。
施行後は、子からも、父母を相手方として、親権者変更の申立が可能です。ただ、子には、審判に対する抗告権はありません。
*共同親権下でも単独での親権行使が可能な場合
共同親権下でも、以下①~③の場合は、単独での親権行使が可能です。①他の一方が親権を行うことができない場合、②子の利益のため急迫の事情がある場合、③日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為であって、子に重大な影響を与えないもの(監護教育に関する日常の行為)。
②の急迫の事情には、裁判所の判断を待っていては、適時に親権行使ができない場合(例えば、緊急の医療行為を受ける場合等)や、DVや虐待から避難する場合等が含まれます。この避難は、暴力等の直後だけでなく、暴力等の後に、行政機関等に相談したり、転居先を探したりといった準備を行ってからの転居も想定されるため、必ずしも、暴力等に近接した時期に避難しなければならない訳ではありません。もっとも、最後の暴力等からどの程度の期間であれば、相当だと判断されるかは定かでないため、速やかに、避難に向けた活動を行う必要があると思われます。
③の監護教育に関する日常の行為とは、食事や服装、髪型(校則や年齢にふさわしい範囲内)の決定、習い事や学校行事への参加、短期間の観光目的での旅行、風邪等での医療機関の受診等を指します。 転居や進学先の決定、財産管理、身分行為(養子縁組等)の代理等は、重大な事項ですので、共同親権下では、父母そろっての親権行使が必要ですが、紛争となり、協議ができない場合には、裁判所で、特定の事項について、親権行使者を定めることができます。
また、現在、学校や医療機関等では、婚姻中(共同親権)も、父母そろっての親権行使を求めてはいません。これは、父母は、共同で意向を決定し、その決定に従って、どちらか一方が、書類にサインしたり、学校や病院を訪れたりすることが通常だからです。つまり、求められるのは、「共同での決定」であって、「共同での行使」ではないのです。これは、施行後も変わりません。
*親権行使者(高校進学)の指定について
父母間で、子の進学に関する意見が異なり、願書の提出や入学手続きができないおそれがある場合は、事前に、裁判所に対し、「高校との在学契約の締結及びこれに付随する事項」について、親権行使者の指定を申し立てます。
この場合、裁判所は、父母の考える高校の良し悪しではなく、父母のいずれが、より子の利益のために親権を行使することが期待できるかという観点から、親権行使者を指定します。その際には、父母それぞれが、子や進学先の学校の状況、在学契約の締結に関する子の意思・意向等、配慮すべき点を十分に把握できているか、把握した状況等を踏まえ、子の利益のために判断することができるか、そして、子自身の意思・意向等の観点から判断がなされます。
協議中に、期限が切迫した場合には、「急迫の事情」があると言え、単独での親権行使が可能と考えることもできそうです。ただ、敢えて申立をせずに、わざと期限の切迫を招き、単独での親権行使を強行すれば、後に、他方の親から、親権の侵害として損害賠償請求を受ける危険があるため、注意が必要です。
子と共に転居するような場面においても、父母の意見が整わなければ、同様に、親権行使者を定める必要性が生じます。
*養子縁組について
離婚後、子の監護親が再婚し、新たな配偶者と子との間で養子縁組をすることがあります。これまでは、親権者(通常は監護親)が、単独で養子縁組できました。
しかし、養子縁組を行うと、養親と子との間で親子関係が形成され、監護親と共に養親が親権者となります。そうなると、共同親権下では、別居親の親権が不可逆的に失われますので、養子縁組における親権行使者を指定できるのは、その他の事項に関する親権行使者の指定よりも、「特に」子の利益のために必要がある場合に限られます。
*監護者の指定・監護の分掌について
上記③「監護教育に関する日常の行為」に該当する事項は、共同親権下であっても、父母がそれぞれ単独で親権を行使でき、父母の主張がぶつかった場合は、通常、子と同居する親(監護親)の親権行使が優先されます。
しかし、監護親の意向を優先してよいか疑問が生じる場合(例えば、医療や健康に関して、別居親の主張に一定の根拠がある場合等)は、学校や医療機関等は、父母間での協議を求めることになりますが、父母間で頻繁にトラブルになれば、学校等も対応に困りますし、結局は子が不利益を被ります。
共同親権の合意があっても、上記のように、日々の監護において対立が生じる場合や、どちらを監護親とするかについて紛争が生じる場合には、離婚の前後を問わず、子の監護者を指定する必要が生じます。監護者に指定されれば、上記監護教育に関する日常の行為だけでなく、転居や進学先の決定等の重大な事項についても、包括的に、単独で親権を行使することができますが、財産管理や身分行為等は、共同して親権を行使することが必要です。
監護者については、現在も制度がありますが、施行後は、さらに、共同親権者間での監護の分掌(期間や事項について担当者を分けること)も可能になります。
*さいごに
親権は、「子の利益」のために行うことが、条文上も明記され、親(親権者ではない親も)の責務として、子の人格を尊重し、年齢・発達の程度に配慮して養育する責務、子に対する生活保持義務(自分と同じ水準の生活を保障すべき重い扶養義務)、父母間の人格尊重・協力義務も定められました。他方の親に対し、人格を尊重しない振る舞いは、親権者としての適格性の判断に影響を与えることになります。