裁判離婚とは、訴訟を提起し、離婚を成立させることを指します。調停をしても離婚が成立しなかったときの最後の手段です。裁判の手続は複雑で、訴状や答弁書、準備書面などの書面の提出の仕方、証拠の出し方にもルールがあります。一般の方には、難しい手続が多いので、弁護士に依頼される方が大半です。相手が離婚を拒否している場合に、訴訟を提起し、判決で離婚を認めてもらうには、離婚原因が必要です(相手も離婚を認めており、親権や財産分与の金額など離婚の条件でもめている場合には離婚原因は不要です)。離婚原因とは、民法770条第1項に定められている以下の事由です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
「不貞行為」「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは、一般の方からすると耳慣れない言葉だと思いますので、少し説明をしたいと思います。
「不貞行為」とは、結婚をしている人が自由な意思に基づいて夫や妻以外の人と性的関係を結ぶことを言います。偶発的なものか継続的なものかは問いません。金銭に基づく女性との性的関係も不貞行為に当たる可能性があります。キスやデートを繰り返している場合は、不貞行為に当たらなくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とみなされる場合があります。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく同居・協力・扶助義務を行わないことを指します。相手を置き去りにするだけでなく、相手を追い出したり、家に入れないこともこれに含まれます。正当な理由は、別居した目的、別居による相手の生活状況、生活費送金の有無、別居期間等を総合考慮して判断されます。
相手の不貞やDVに耐え兼ねて自宅を出た人に対し、相手から「悪意の遺棄である」と主張されることがありますが、そのような場合は、正当な理由があるといえますし、夫婦関係が破綻した後の別居は、悪意の遺棄には当たりません。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかは、裁判官の判断に委ねられています。その判断には、婚姻中の両当事者の行為や態度、別居期間、子の有無及びその年齢、婚姻継続の意思、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情が考慮されます。DVやモラルハラスメントなどは婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。そのほか、犯罪行為や服役、浪費、宗教活動、勤労意欲の欠如など様々な事由が考えられます。
裁判の流れは図を参考にしてください。離婚原因の立証責任は、原告すなわち離婚を請求した人にあるというのが原則です。そのため、証拠が重要になってきます。不貞の証拠としては、不貞の写真、不貞相手とのメールのやり取り、着信履歴、クレジットカードの明細、ETCカードの明細、調査会社の調査記録などがあります。DVの証拠としては、診断書、傷の写真、暴言の録音などがあります。また、離婚を求めた本人の証言や第三者の証言も証拠となります。
手続の中で、裁判官が「和解」が適していると判断した際には、和解を促されることもあります。当事者双方が和解案に納得できれば、「和解調書」が作成され、裁判は終了します。和解案に従った方が良いか、判決を待った方が良いかは、ケースバイケースです。
「判決」は、裁判の結果を踏まえ、裁判官が離婚を認めるか・認めないかの判断をします。また、離婚の条件(親権者、養育費、財産分与、慰謝料など)についても判断をします。下級裁判所の判決に納得ができなければ、上訴(控訴・上告)も可能で、その場合には、上級裁判所にて再度審理が行われます。