法律相談料
30分 | 60分 |
---|---|
5,500円 | 11,000円 |
(その後、30分延長毎に5,500円が加算されます)
※女性のご相談については初回は無料です。
但し、セカンドオピニオンをお求めになる場合
(すでに他の弁護士に依頼をされている場合で
相談を受けられたい場合)
には、相談料がかかります。
※女性のご相談については初回は無料です。
但し、セカンドオピニオンをお求めになる場合
(すでに他の弁護士に依頼をされている場合で
相談を受けられたい場合)
には、相談料がかかります。
※当事務所では、女性については性自認が女性の方を対象としております。
1.離婚事件について
(1)着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 22〜55万円 | 22〜55万円 |
離婚調停事件 | 22〜55万円 | 22〜55万円 |
離婚訴訟事件※ | 33〜66万円 | 33〜66万円 |
- ※一審についてのものです。
- ※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、本来の離婚調停事件の着手金の額の2分の1となります。
- ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、本来の離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1となります。
- ※離婚訴訟事件の一審を受任していて、引き続き控訴事件を受任する場合、追加着手金が発生します。
- ※離婚事件の報酬金とは、委任事務処理が成功した場合に発生する費用です。
このため、たとえば、依頼者が申立人(あるいは原告)として離婚を求める場合、調停(あるいは判決)で離婚が認められれば、原則として報酬金が発生します。これに対し、もし依頼者が、相手方(あるいは被告)として離婚を求められた場合、依頼者のご希望は離婚に応じたくないということであったが最終的に離婚に応じて解決したという場合は、離婚が成立しても、離婚成立自体について報酬金は発生しません。
※報酬金については、依頼者が申立人(あるいは原告)として養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを請求し、その結果、財産給付を得ることができた場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、当事務所の報酬規程に従い適正妥当な範囲で報酬が加算されます。ただし、養育費の経済的利益の算定はその2年分を基準とします。また、依頼者が、相手方(あるいは被告)として、財産分与、慰謝料などの支払いを請求されたが、その額について、減額が認められた場合も、減額した金額を実質的な経済的利益として、その額に応じ適正妥当な範囲で加算されます。経済的利益と報酬の目安は、以下のとおりです。
※報酬金については、依頼者が申立人(あるいは原告)として養育費、財産分与、慰謝料などの支払いを請求し、その結果、財産給付を得ることができた場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、当事務所の報酬規程に従い適正妥当な範囲で報酬が加算されます。ただし、養育費の経済的利益の算定はその2年分を基準とします。また、依頼者が、相手方(あるいは被告)として、財産分与、慰謝料などの支払いを請求されたが、その額について、減額が認められた場合も、減額した金額を実質的な経済的利益として、その額に応じ適正妥当な範囲で加算されます。経済的利益と報酬の目安は、以下のとおりです。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
(2)公正証書の作成
手数料 11万円~(離婚によって得られる経済的利益が考慮されます)
当事者間で離婚の条件についての合意がほぼできている場合に、その合意内容を公正証書にするものです。但し、公証人役場に支払う実費が加算されます。
当事者間で離婚の条件についての合意がほぼできている場合に、その合意内容を公正証書にするものです。但し、公証人役場に支払う実費が加算されます。
2.子の監護に関する紛争事件について
(1)面会交流事件
着手金・報酬金:22万円〜55万円
(2)子の引き渡し請求事件
着手金・報酬金:22万円〜55万円
ただし、高等裁判所での抗告事件を引き続き受任する場合、追加着手金が発生します。
ただし、高等裁判所での抗告事件を引き続き受任する場合、追加着手金が発生します。
3.保護命令申立事件、接近禁止等仮処分事件
- (1)保護命令申立事件
- 手数料:22万円〜33万円
- (2)接近禁止等仮処分申立事件
- 手数料:22万円~44万円
※ 保護命令の発令が困難であるが接近禁止の必要性が高い場合、接近禁止等仮処分の申立てを検討することになります。
4.セクシュアル・ハラスメント等のハラスメント事件
(1)着手金について
交渉事件:22万円〜33万円
訴訟事件:33万円〜55万円
訴訟事件:33万円〜55万円
(2)交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は(1)の訴訟事件の着手金の額の2分の1となります。
(3)報酬金について
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
(4)控訴事件を受任する場合、追加着手金が発生します。
その他
- ・事件を受任した場合、着手金、報酬金とは別に実費(印紙、郵券代、交通費等)をお支払いいただくことがあります。
- ・遠方への出張等がある場合、日当が生じる場合があります。
- ・上記着手金および報酬金は一応の目安であり、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲で増減額することができます。
- ・上記「1」~「4」以外の事件についても、当事務所報酬規定に従い料金(着手金・報酬金)を計算いたします。具体的な金額については、ご相談時に直接弁護士におたずねください。
当事務所の報酬規定はこちら
- ・詳しい報酬規定はこちらから>>女性共同法律事務所報酬規定、消費税別表、報酬速算表
- ・なお、資力のない方は、日本司法支援センター(法テラス)が行う民事法律扶助をご利用いただくことも可能です。
当事務所で相談をお受けした弁護士を通じて民事法律扶助の申込みをすることも可能ですので、ご希望の方は、相談時に担当の弁護士にお尋ねください。
用語について
- 法律相談料
- 受任前に実施する法律相談の費用です。
- 着手金
- 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果に関わらず受任時にお支払いいただく委任事務処理のための費用です。
- 報酬金
- 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いただく費用です。
- 手数料
- 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理のための費用です。
- 日当
- 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ遠方に行く場合(通常の委任事務処理に伴う移動は除きます)にお支払いただく費用です。
- 実費
- 裁判所に納付する費用(印紙や郵券代)、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用等のことです。