営業時間外でも電話での受付は可能ですか?
営業時間外のお電話は受付しておりません。
ご予約フォームをご利用ください。
ご予約フォームをご利用ください。
事前予約は必要ですか?
はい!
まずはお電話またはメールにて法律相談予約のお申し込みをしていただき、事務所へお越しいただく日時を決めさせていただきます。
その際、ご相談内容をお伺いします。
まずはお電話またはメールにて法律相談予約のお申し込みをしていただき、事務所へお越しいただく日時を決めさせていただきます。
その際、ご相談内容をお伺いします。
子どもを連れて行ってもいいですか?
お子様と一緒にご来所いただけます。
とくに小さいお子様は離れていると不安になると思いますので、お子様と一緒にご遠慮なくお越しください。
とくに小さいお子様は離れていると不安になると思いますので、お子様と一緒にご遠慮なくお越しください。
ベビーカーを相談室に入れて、相談を行うことはできますか?
一般的な大きさのベビーカーでしたら入れることができます。また、お子様と一緒にお聞きいただくことも可能です。
離婚の意思が固まっていなくても相談はできますか?
はい。大丈夫です。
「離婚すべきかどうか」で悩まれているといったご相談をはじめ、「離婚した後の生活が不安」「夫から離婚を切り出されたが、離婚はしたくない」など様々なご相談に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
「離婚すべきかどうか」で悩まれているといったご相談をはじめ、「離婚した後の生活が不安」「夫から離婚を切り出されたが、離婚はしたくない」など様々なご相談に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
初回、相談費用はかかりますか?
30分あたり¥5,500(税込み)ですが、女性のご相談につき、初回は無料です。経済的に相談料の負担が難しい方は法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助をご利用いただくことも可能です。ご相談だけでも、お悩みのある方はお気軽にどうぞ。
相談するのは女性の先生がいいのですが・・・
ご安心ください!
当所に在籍する弁護士は女性弁護士のみです。丁寧に対応いたします。
当所に在籍する弁護士は女性弁護士のみです。丁寧に対応いたします。
出張相談は受け付けてもらえますか?
基本的にはご来所いただいておりますが、一度ご相談ください。
オンラインでの相談は受け付けてもらえますか?
基本的にはご来所いただいておりますが、一度ご相談ください。打ち合わせについては依頼者の方のご要望をお聞きして、zoomなどを使った打ち合わせを行なっております。
駐車場はありますか?
申し訳ございませんが、駐車場はございません。近隣にあるパーキングをご利用ください。
夜間や土曜日・日曜日・祝日も相談できますか?
営業時間外をご希望の場合、一度ご相談ください。
法律相談と委任契約は違うのでしょうか?
法律相談というのは、1回もしくは数回程度、面談で、弁護士に対して相談をし、その場で、もしくは次回の相談時にアドバイスをもらう、というものです。当事務所では、女性の方は初回相談無料、男性の方・2回目以降のご相談の方は、30分あたり5500円(税込)で、ご相談をお受けしています。1回きりのアドバイスではなく、事件全体を弁護士に委任する場合には、弁護士との間で委任契約を結び、共に調停や訴訟を行っていくことになります。
契約は、通常、事件(調停・訴訟など)ごとに行います。法律相談をしたからと言って、必ず委任契約をしなければならない訳ではありません。
契約は、通常、事件(調停・訴訟など)ごとに行います。法律相談をしたからと言って、必ず委任契約をしなければならない訳ではありません。
委任契約をすると弁護士は、どのような仕事をするのですか?
委任契約をすると、弁護士は、代理人として当事者の方に代わって、法律事務や訴訟活動を行っていきます。一般的には、書面の作成などは、打ち合わせを行ったうえで弁護士が行うことになりますし、裁判所との連絡も弁護士が行います。ただ、特に離婚事件は、当事者の意見がとても重要になりますので、調停には、当事者の方も出席する必要があります。
着手金と報酬金は違うのでしょうか?
事件を弁護士に委任する場合には、着手金をお支払いいただきます。これは、事件の成果に関わらずお支払いいただくもので、弁護士が、仕事を始めるための費用です。事件着手時には、その他に実費(印紙代や郵送料等)や日当をいただく場合もございます。事件の終了時には、成果があれば、報酬がかかります。この報酬の金額や計算方法は、契約時に決めます。報酬は、おおむね、事件によって支払をうけた金額(経済的利益)の1割~2割程度になります。経済的に算出できない事柄(例えば離婚そのもの等)についても、契約時に報酬の金額を決めます。
事件を委任した場合、その委任はいつまで続くのですか?
事件(調停・訴訟等)が終了すれば、委任契約も終了します。また、委任契約は、委任者(依頼者様)からも、受任者(弁護士)からも解約できる性質のものです。ですので、どちらかから解約がなされれば、委任契約は終了します。