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2026年01月29日
性被害・セクハラ

売春防止法の改正を期待する  弁護士 雪田 樹理

日本で初の女性首相が誕生したものの、ジェンダー平等の実現という面では、高市早苗首相はかねてから選択的夫婦別姓や同性婚に反対しているため、前石破政権のもとで実現が期待されていた選択的夫婦別姓の議論の後退が危惧されています。

そんな中、昨年11月11日、高市首相が売春防止法による規制のあり方を検討するようにと法務大臣に指示しました。売春防止法は、戦後まもなく公娼制度が廃止され、1956年に成立した法律ですが、売春は「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすもの」とされ、売春をする目的で勧誘等をした者=女性を処罰し、他方で買う側の男性は処罰しない法律になっています。日弁連は2013年に売春の勧誘等をした女性を処罰する売春防止法5条は性差別の刑事法規だとして、削除を求める意見書を出しています。

性産業の現場では、暴行や強要などの暴力、給料不払いなどの人権侵害があり、また売春する女性の背景には、DVや虐待、貧困、孤立、障がいなど様々な困難な事情があります。北欧やフランス等では、性を売ることを非犯罪化し、女性を保護・支援し、性を買うことを犯罪として処罰する「買春処罰」の法制を導入しています。

日本で始まる売春防止法のあり方に関する議論でも、その構造にメスを入れ、北欧やフランスなど先進的な法制度や経験に学んで、性的搾取のない社会を実現する方向に舵を切っていくことを願っています。

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