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2016年04月06日
弁護士コラム

2015年10月5日 マイナンバー制度導入に伴うご案内 ~住民票上の住所と異なる場所にお住まいの方へ~

本年10月5日、「マイナンバー法」が施行されることに伴い、マイナンバーが記載された通知カードが、市町村から住民票上の住所(住所地)に世帯ごとに簡易書留にて送付されることになります。

DV等のやむを得ない理由により、住所地において通知カードを受け取ることができない方は、実際の居所において通知カードを受け取ることができます。その場合、住民票のある住所地の市区町村に対して、居所情報の登録を申請していただく必要があります。

総務省のホームページに掲載された申請書にて速やかに申請を行ってください。申請期間は、本年8月24日(月)から9月25日(金)の1か月間となっています。

もしこの期間内に申請をせずに、住民票に登録されている住所地に通知カードが届いてしまった場合でも、市町村への申請により個人番号は変更でき、また、個人番号のみでは公的手続ができないとされていますが、できる限り、ご本人が直接個人情報を受け取ることが望ましいため、居所情報の登録手続きをとることをお勧めします。

詳細は総務省のホームページにてご確認ください。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/shinsei/index.html

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