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2019年07月10日
弁護士コラム

vol.1 「#ママ活」について思うこと

昨年、11月、福岡県内の高校2年生の男子がツイッター上で「#ママ活募集」と投稿し、女性と食事をする見返りに金銭的な援助を求めたとして、警察に補導されました。

 

この件で「ママ活」というワードがメディアに取り上げられ、話題になりました。

ママ活とは、女性が若い男性に食事や買い物などに付き合ってもらい、お小遣いをあげる行為です。また、男女が逆の行為を「パパ活」と呼ぶようです。

 

ママ活、パパ活といえば軽い感じがして、聞こえは良いですが、その実態はどんなものなのでしょうか。

 

ツイッターで#ママ活と検索すると、「優しいママ募集中、お泊り2万円から」「お金に困っています。イケメン●歳です。まずはカフェでお話から5000円」などのワードがでてきます。

 

ママ活の定義はあいまいですが、「泊まり2万円」など金銭を交付し、性的関係を結ぶこともあるようです。

 

18歳未満の児童に対し、金銭を交付し性的関係をもつなどすれば、児童買春・児童ポルノ法に違反し、刑事罰に処されます。

 

ツイッターなどSNSを介し、未成年が見知らぬ大人と出会うことで犯罪に巻き込まれることは増えており、当事務所にもそのようなご相談が寄せられています。具体的には、望まない性行為を強要されたり、性的な写真や動画を撮られて脅迫されるなどです。

また、未成年者自身が大人に詐取されていることを自覚していない場合もあります。

 

ママ活に関しては、疲れた女性が若い男性に話を聞いてもらう、そんな息抜きも必要、と肯定的に捉える意見もあるようですが、様々な危険が孕む問題であると私自身は思っております。

 

弁護士 髙坂明奈

 

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