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2021年01月12日
弁護士コラム

vol.15 「生活保護の申請は国民の権利です」

新型コロナウイルスへの感染拡大により、2回目の緊急事態宣言が発令されるに至っています。

 

そのような中で、厚生労働省のウェブサイトに、「生活保護の申請は国民の権利です」と明示されるようになりました。

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

 

このような表示は、これまでにはなく、大きな変化です。

 

上記ウェブサイトでは、よくある誤解、例えば、住所のない(定まった住居のない)方は、生活保護の申請ができないとか、別居の親族への扶養を依頼してからでなければ、生活保護の申請ができないといった点についても、正しい解説がなされ、「ためらわずに申請を」という呼びかけがなされています。

 

また、これまで、最大9か月間であった住居確保給付金が、この度、一定の条件のもと、12か月間に延長されました。

 

 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

 

事業者に対する持続化給付金等、2020年末(申請は2021年1月15日まで)で終了してしまった制度等もあり、新型コロナウイルス感染症の流行が、今後も悪化するかもしれない現在の状況の下では、国による対策や支援は十分とは言えません。

 

ですが、利用できる制度については、この状況を乗り越えるため、ためらわずに申請をご検討いただければと思います。

 

弁護士 角崎恭子

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