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2025年10月03日
結婚・離婚裁判事例
角崎 恭子

管轄と住所の秘匿について 弁護士 角崎 恭子

離婚調停は、申し⽴てられる側の住所地を管轄する家庭裁判所に申⽴しなければなりませんが、離婚訴訟は、原告・被告、いずれの住所地を管轄する家庭裁判所に対しても申⽴することができます。

離婚訴訟では、原告の住所地にも管轄がありますが、これまでは、被告に住所を知らせたくないがために、敢えて、被告の住所地を管轄する家庭裁判所に申し⽴てることがありました。

ですが、2023年2⽉20⽇に、新たに⺠事訴訟における住所秘匿制度が施⾏され、住所を秘匿しつつ、裁判所へは真の住所地を知らせ、原告の住所地を管轄する家庭裁判所で離婚訴訟を⾏うことが可能となりました。例えば、東京で同居中にDV被害に遭い、被害者が⼤阪に逃げて、離婚調停や離婚訴訟を⾏う場合、調停は東京家裁裁判所で⾏いますが、訴訟は⼤阪家庭裁判所で⾏うことも可能です。この場合は、⼤阪家庭裁判所の管轄内に原告の住所地があることは、被告にも明らかになるため、その点は注意が必要となります。

離婚訴訟以外の管轄の定め⽅は、事件によって異なるため、弁護⼠にご相談ください。

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