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2026年08月06日
性被害・セクハラ仕事・労働
角崎 恭子

就活セクハラ防止への法改正 弁護士 角崎 恭子

昨年10月に男女雇用機会均等法等が改正され、全ての事業主に対して、求職者(就活生やインターン生、就職面接や中途採用の応募者、実習生等)へのセクハラ(就活セクハラ)について、防止措置を講じる義務が課されました。施行は2026年10月1日です。

これまでも、事業主には、自身が雇用する労働者をセクハラから守り、安全な労働環境を提供するため、セクハラの防止措置を講じる義務がありましたが、改正により、事業主が守るべき対象が、自社の労働者から求職者に拡大された訳です。

事業主は、採用面接や説明会はもちろん、OB訪問、リクルーターとの面談、学生のインターンシップ等の際に、採用担当者や先輩社員等が、性的な言動によって求職者の求職活動や職業選択の自由を侵害しないよう、必要な措置を講じなければなりません。

就活生は、これまで、被害を受けても、どこに相談すればよいか分からず、また、採用に関して不利になることを恐れて、被害を申告できない弱い立場にありましたが、事業主は、これから
は、求職者からセクハラ相談を受けた場合には、適切に対応しなければなりませんし、相談したことで、不利に取り扱うことは禁止されます。

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