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2020年03月10日
弁護士コラム

vol.8 民事執行法が改正され、本年4月1日から養育費の未払いなど差押えがしやすくなります! 

2019年5月10日、民事執行法の一部を改正する法律が成立しました(以下:「改正法」といいます。)。この改正法は、2020年4月1日からいよいよ施行されます。民事執行法という法律は、債権の回収に関係する法律で、例えば裁判で勝訴したにもかかわらず、債務者が債務を履行してくれない場合にはこの法律に基づいて、債権を差押え、強制執行手続を取ることになります。

以下、重要な改正ポイントについて説明します。

 

 

(1)銀行の預貯金を差押えたいけれど、口座がある銀行が分からない時

 

銀行の預貯金を差押えたい場合、取引銀行だけでなく、口座の取扱支店も特定する必要があります。

これまでは、取引銀行やその支店が不明な場合は、預貯金のある銀行と支店を予想して、当たるか外れるか分からないまま、その支店の預金の差押えの申し立てをするか、弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して、銀行本店に対し、その銀行の全店舗について、相手の預金口座があるか否かと、口座がある場合には支店名・口座科目・預金残高の情報を照会できますので、この制度を利用して調査をしていました。

しかし、公正証書があるだけでは照会に応じてもらうことができませんでした。また、銀行によっては回答を拒否されることもありました。

改正法では、銀行本店に対する「情報提供命令手続」が新設されました。裁判所から銀行本店に照会してもらうことで、預金の有無・取扱支店・預金の種類・残高の情報を取得することができるようになります。

口座のある銀行がどこかについては、推測する必要がありますが、取引のある支店を教えてもらえるようになります。

差押手続をとる前に予め銀行から回答を得ることができるので、預金がある支店だけに差押えをかけることができます。

 

(2)給与を差押えたいけれど、相手の勤務先が分からない時 

 

離婚後、転職されて相手の勤務先が分からない場合は、探偵を雇ったり、相手の情報を知る人とコンタクトをとり情報をもらうなどして、何とか勤務先を調べるしかありませんでした。

しかし、探偵の費用は高額で、調査を諦め、泣き寝入りする人がほとんどでした。

改正法では、「第三者からの情報取得手続」が新設されました。

裁判所から市町村や日本年金機構等に照会をしてもらい、債務者の勤務先についての情報を取得できるようになります。

なぜ市町村に照会をすると会社名がわかるかというと、会社は給与から住民税を特別徴収し、これを住民票のある市町村に納付しているので、市町村は会社名を把握しているからです。

同じように、日本年金機構も厚生年金保険料を納付している会社名を知っています。

 

(3)財産開示手続

 

財産の在りかが分からない場合、判決や審判決定書、調停調書などを有する人(公正証書を有する人は除かれる)は、裁判所に財産開示手続を申し立てることができます。

申立があれば、裁判所は、請求をされた人を呼び出し、呼び出しを受けた人は、財産開示期日に出頭し、宣誓の上で財産を開示しなければなりません。

しかし、これまでは、出頭をしなかったり、虚偽の情報を述べても、罰則は「30万円以下の過料」で弱い制裁しかなく、逃げ得を許す結果になっていました。

改正法では、財産開示手続を申し立てることができる人に金銭等の支払いを目的とする内容の公正証書を有する人も含まれ、申立権者の範囲が拡大しました。

さらに、裁判所の呼び出しに応じず出頭しない場合や、虚偽の情報を述べた場合は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることになりました。

 

(4)その他

 

債務者が株式投資をしているような場合に、証券保管振替機構に照会をすることで、上場株式や社債をどの証券会社で保有しているか確認できるようになります。

また、債務者が不動産を有している場合には、登記所に照会をすることで有している不動産が明らかになります

調停調書、審判決定書、確定判決などの債務名義があるけれど、相手の勤務先が分からない、財産状況が分からないという理由で、差押えが難しく諦めている方、もしかすると、対象財産が見つかるかもしれません。

 

気になる方は一度、ご相談下さい。

 

 

弁護士 髙坂明奈

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