menumenu
電話アイコン

06-6947-1201

受付時間 平日9:30~17:30

お問い合わせ・ご予約はこちら

お知らせ

2022年06月14日
新着情報弁護士コラム

vol.27 ええ〜。調停期日が3か月後?!

vol.27     ええ〜。調停期日が3か月後?!

仕事をしていると、時々「ええ〜。」と、思わずため息が出る出来事に遭遇します。先日の出来事は離婚調停の期日調整に関してでした。

離婚調停を5月18日に郵送で申立てたのですが、第1回調停期日として決まったのは8月19日。なんと、申立てから3か月先。調停申立段階から双方代理人弁護士がついていて期日調整すべき当事者が多かったというこちら側の事情もありましたが、それにしても遅い。そもそも、裁判所から候補日として上った期日は最短でも7月からのものでした。

そうなんです。調停の期日というのは、1か月程先にスムーズに入ることもありますが、裁判所(あるいは支部)によっては申立て後、結構先にしか入らないということもあります。新型コロナ対策で調停の部屋が待合室に転用され部屋が少なくなっているといった事情も影響しているのかもしれません。また、裁判所の夏季休廷の時期に重なると期日がだいぶ先になるといったことも、遅れる事情の要因として考えられます。

ただ、事情はともあれ、物事を解決するのにある程度のスピード感は大事。

ですので、法律相談にこられた方がご自分で離婚や婚姻費用分担の調停を準備されるという時、私は、「申立てはなるべく早めにした方がいいですよ。申立てをしても第1回期日が1か月以内にスムーズに入るわけではないですからね。」とアドバイスをしています。

また、調停を申立てたとしても、併行して交渉での解決を模索することもできるわけで、交渉で解決できそうな時には交渉でまとめ、いったん申し立てた調停は取り下げればいいわけです。取り下げると、1件あたり1200円の印紙代が無駄になってしまいますが、それだけですみます。

スターバックスでお茶しようと入ったら混み合っていたので、とりあえず席をキープしてから、注文の列に並ぶという感じでしょうか(家裁の利用とスタバのお茶を一緒にしたら、怒られるかな・・・。)

個人的には、家裁の調停制度は使い勝手の良い制度だと思っているのですが、諸事情から3か月先の期日を指定されることが時にはありますよ、というお話でした。

弁護士 乘井弥生

 

Contact Us

お問い合わせ・ご予約

まずはご相談ください。

電話アイコン

お電話でのお問い合わせ・ご予約

06-6947-1201

受付時間 平日9:30~17:30

メールアイコン

メールでのお問い合わせ・ご予約

ご予約フォーム
ページトップへ