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2014年08月01日
平和・人権
有村 とく子

許すまじ!「集団的自衛権の行使容認」 弁護士 有村 とく子

【「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と定められているのに】

7月1日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定がなされました。「集団的自衛権」とは、「ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある国が、その武力攻撃を自国の平和と安全を脅かすものとみなして、被攻撃国を援助し共同して防衛にあたる権利」と定義されているとおり(有斐閣『法律学用語辞典』)、例えば米国が他国から武力攻撃を受けたときに、日本が米国と一緒に防衛にあたることを権利として認めるものです。これまで日本国憲法の下では、9条によって集団的自衛権は認められないと解され、戦後68年間にわたって、日本は「戦争をしない国」であり続けてきました。その憲法を政府が解釈によって捻じ曲げて、集団的自衛権を行使できると勝手に決めてしまったのです。昨年12月に特定秘密保護法が成立しました。今度は、集団的自衛権の行使を内閣が閣議決定で容認しました。なんたる暴挙だと強い怒りをおぼえずにいられません。自民党は、国会で多数を占めていることを良いことに、「今でしょ」とばかり、次々とキナ臭いことをやり始めました。この動き、皆で反対の声を大きくあげて何としても食い止めたいと思います。

第二次世界大戦で広島・長崎に原爆が投下された後の1945(昭和20)年8月15日、当時の天皇は「終戦の詔書」でポツダム宣言の受諾を米英中ソ4国に通告したことを明らかにしました。ポツダム宣言を無条件で受け入れて降伏した日本は、非軍事化を徹底し一切の軍事的な役割を放棄することを国際的に約束しました。これを受けて、日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」と前文にうたい、9条で「日本国民は、……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と明言したのです。私たちは、この歴史的事実を忘れてはならないと思います。

そもそも、公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法99条)と定められているのに、9条をないがしろにして集団的自衛権行使を閣議で決めてしまう。これは、9条をもつ日本国民に「ノーベル平和賞」が授与されんとする動きとは真逆のことで、平和主義への挑戦であり、日本国憲法に対する蹂躙にほかなりません。

【武力によらない問題解決を】

集団的自衛権が認められるとどうなるのでしょうか。米国が武力攻撃を受けた場合に日本が米国と共同して防衛にあたるということは、結局日本も戦争に巻き込まれることになります。戦争に行くのは誰でしょう。安倍晋三首相ほか、集団的自衛権行使を認めようと言った人たちが、「僕らはみんな老い先短いから危ないところへ真っ先に飛んで行くよ。そして僕らの命と引き換えにしてでも君たちを守る!」なんて言い残して戦闘地域に出かけて行くでしょうか。それはまず「ない」と思います。兵隊に取られるのは一般市民です。戦争で人を殺したり殺されたりするのは絶対に嫌です。小学生の甥ですら、テレビで「集団的自衛権」という言葉を聞くと、「僕は戦争に行きたくない。大人はなんで戦争しようとするの?」と顔を曇らせて言います。

そもそも、私たち人間社会の「現実」は、本当に武力でしか物事を解決できないのでしょうか。私は、そうではないと信じたい。音楽や芸術、芸能、スポーツ等を通じた人と人との国際的な交流は脈々と続いています。ジョン・レノンの「イマジン」の世界に近づけるよう、地球規模で起きている環境問題や貧困の問題を解決しようという動きがもっともっと広がっていくことを願ってやみません。憲法は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とも定めています(12条)。この言葉を胸に刻んで、暴力によらない問題解決のための行動にこれからも参加していきたいと思います。

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