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2016年08月30日
結婚・離婚
角崎 恭子

法律の豆知識                【弁護士 角崎 恭子】 

最近、事務所に相談に来られる方から、「紛争の相手方と公正証書を作成しようと思っているのですが、内容の交渉が上手く行っていない。」といったご相談や、「離婚調停とは別に、公正証書を作成しておく必要はありますか?」といったご質問をいただくことがあります。そこで今回は、公正証書についてお話しします。

 

【公正証書とは?】

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書のことです。

契約をするときや離婚の条件を決めるとき等に、公正証書を作成しておくと、契約内容について後で紛争が生じ、裁判等法的手続きを行う場合にも、その内容について当事者が合意をしたということを証明することが容易になります。

もちろん通常の契約書でも、裁判の証拠にすることはできますが、相手方から、「偽造されたものだ。」とか、「内容をよく読ませてもらえないまま署名・押印してしまった。」といった反論がなされた場合に、「本当に、相手方本人が、内容をよく理解し、同意した上で署名・押印したものだ。」ということを立証しようとすると、裏付けが難しいこともあります。

 

【公正証書の役割】

特に、金銭の支払い等を約束する際には、実際に支払われなかった場合に、強制執行(預金や給与の差押等)が容易になりますので、費用をかけてでも公正証書を作成しておく価値があります。弁護士等が代理人となって、公正証書を作成することもあります。

公正証書を作成すると、原本は公証役場に保管され、別に、正本と謄本が作成されます。正本は、原本と同じ効力があり、強制執行の申立をするには、正本が必要です。債務を負っているだけの当事者には、謄本が交付されます。

公正証書の原本は、公証役場において、約20年間保管されます。遺言についての公正証書は、20年間あるいはご本人が100歳に達するまでのいずれか長い方の期間、保管されます。

遺言についても、公正証書にしておくことで、家庭裁判所での「検認」を経ることなく、速やかに遺産を分割することができます。ただ、遺言については、必ずご本人が公証人の前で、遺言内容を述べる必要があります。ご本人が公証役場へ出かけることが困難な場合には、病院等へ、公証人に来てもらうこともできます(別途費用が掛かります)。

 

【強制執行について】

通常の契約では、相手方が支払いの約束を守らなかった時に、強制執行を行おうと思うと、別途訴訟を提起し、判決を得る必要があります。ですが、公正証書作成の際、「強制執行認諾文言」を付しておくと、それらの手続を経ずに、すぐに強制執行を行うことができます。「強制執行認諾文言」というのは、債務者が金銭債務の支払を怠った場合には、直ちに強制執行に服する旨の約束を指します。逆に、公正証書を作成していても、「強制執行認諾文言」がない場合には、判決等を得なくては、強制執行を行うことができませんので、注意が必要です。

判決や、調停が成立した際に作成される調停調書で、金銭の支払いを目的とするものについては、もともと強制執行を行うことが可能ですので、別途同じような内容で公正証書を作成する必要はありません。

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