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2021年08月26日
仕事・労働平和・人権
角崎 恭子

生活保護の利用をためらわないで  【弁護士 角崎恭子】

扶養照会に関する新たな通知

 

2020年12月に、厚生労働省のサイトに、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」と掲示されました。国の機関が、生活保護の利用を積極的に呼び掛けるのは、初めてのことだと言われています。

生活保護の申請時に、申請者にとって気にかかることの1つに、扶養義務者に対する扶養照会があります。民法では、配偶者間と、直系血族間・きょうだい間の扶養義務を定めており、扶養義務者による扶養は生活保護に優先するという前提があるため、生活保護の利用に先立ち、扶養照会が実施されているのです。

しかし、扶養照会が、かえって申請者の自立を妨げるような場合には、照会を行わずに生活保護の決定を行うことが可能です。これまでも、DVのケース等は、運用により、加害者に対して扶養照会がなされることはありませんでしたが、厚生労働省は、2021年2月26日に通知を発し(令和3年2月26日付 社援保発0226第1号)、虐待やDVのケースは扶養照会を行わないことや、扶養照会の要否について、生活保護法の実施要領を改正しました。

 

通知に関する留意点

 

厚生労働省からは、同時に、この改正に関する留意点が発表され、「改正の趣旨を踏まえ、各実施機関におかれても、要保護者の相談に当たっては、丁寧に生活歴等を聞き取り、個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう、より一層配慮されたい。」と示されました。

ここでは、虐待やDVのケース以外にも、当該扶養義務者が、生活保護の利用者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、専業主婦/主夫等、未成年者、概ね70歳以上の高齢者等の場合も、扶養照会を行わないことが明示されています。

他にも、例えば、申請者が、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られている、概ね10年以上音信不通である等、著しい関係不良の場合が例示され、これらの場合も、「生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない」ものと判断し、扶養照会を行わないと記載されています。

従前は、例示として、20年以上の音信不通が挙げられていましたが、今回、例示が変更・追加されたことに加え、これらは、あくまで例示であり、これらに直接当てはまらない場合も、個別の事情を検討の上、例示と同等のものと判断できる場合には、扶養義務履行が期待できない者に該当するものとして取り扱ってよい、つまり、個別事情によっては、扶養照会を行わないで生活保護の決定を行ってよい、という方針がはっきり示されたのです。

扶養照会は、申請者の承諾なく実施されるため、もう一歩踏み込んで、申請者の承諾なしに扶養照会を行わない等の運用改善が求められますが、ひとまずは、申請者に申請をためらわせ、申請者が無用の葛藤やトラブルにまきこまれる理由となるような扶養照会が行われなくなることが期待されます。

 

生活保護の利用をためらわないで

 

コロナ禍では、特に、非正規雇用の女性が、雇止めにあったり就労時間を大幅に減らされたりといった影響を受けていることが、統計でも明らかになっています。また、2019年と2020年を比較すると、女性の自殺者が、6091人から7025人へと1000人近く増加しており、女性への打撃が大きいことが分かります(2021年3月15日付「コロナ下の女性への影響について」/内閣府男女参画局)。

女性や母子世帯の貧困については、これまでも相対的貧困率の高さが指摘されてきましたが、コロナ禍では、そのような状態がより一層顕著になっていると言えます。生活を立て直し、再スタートするために、積極的に生活保護が活用されるべき状況です。

生活保護は、最後のセイフティーネットであり、その役割は、いつ、どのような状況下でも果たされなければなりません。特に、誰も経験したことのないコロナ禍において、みなが、予想できなかった困難や、生活の激変に曝されている中では、その役割の重要性は高まっていると言え、今回の改正により、多少なりとも、申請へのハードルが下がったと言えます。

生活保護申請の同行支援や審査請求についは、法テラスを通じて、弁護士費用の援助を受けられる場合もあり、困難に直面しているのに、ひとりで窓口に行っても申請を受け付けてもらえなかった、というような場合には、あきらめずに、弁護士にご相談ください。

 

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