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2022年01月17日
相続
乘井 弥生

遺言書を法務局に預けてきました!  【弁護士 乘井弥生】

あなたは遺言書を作っていますか?

 

「若いから、遺言書なんてまだ早い…」 いやいや、健康に生きていると思っていても、明日何が起こるかなんて誰にもわかりません。

「言うほどの財産もないし私には関係ない…」 いやいや、そうは言ってもお家やちょっとした貯金でも自分の財産の行方は自分で決めておいた方がいいですよ。

ということで、私もそろそろ「終活」をやってみようと思い立ち、遺言書を作ることにしました。前々から、法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月から制度開始)の使い勝手はどういうものか試してみたいと思っていたのも、遺言書作成の理由です。

今回は、私が実際にやってみた手順をご紹介したいと思います。

1 自筆証書遺言書の作成

遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがありますが、法務局が保管をする遺言は自筆証書遺言。自筆証書遺言は遺言の内容、日付及び氏名をすべて本人の直筆で作成するもので、紙とペンと印鑑があれば費用を全くかけずに手軽に作ることができるというメリットがあります。

私の場合は内容がとてもシンプルなので10分~20分で作成完了。

2 法務局に予約の電話(もしくはネットで予約)

今回の目玉は、遺言書を法務局に保管してもらう手続きをすること。さきほど書きましたように自筆証書遺言書は手軽に作れるのが最大のメリットなのですが、他方、相続人に発見してもらえなかったり、紛失したりといった心配があります。この点、国の機関である法務局が保管してくれる遺言書保管制度は紛失の心配がありません。家族にも「法務局に預けてあるからね」と伝えておけばいいだけですし、制度として相続人などに「保管されていること」の通知をしてもらうことができます。

遺言書保管制度を利用するためには管轄の法務局に事前の予約(電話、ネット)が必要です。ネットは24時間対応。私はネットで空いている枠に予約をしました。

そして、ネットで「遺言書保管制度申請書」の用紙をダウンロードして、本籍地や住所、生年月日等を記載。ネットで申請書類をすぐに手に入れられるのは便利です。

3 必要書類を取得

保管制度を利用するためには本籍地記載の住民票が1通必要。費用300円。

4 法務局に出向く

ネット予約をすると、法務局に持っていくものの確認や、「予約をした日は明日ですよ」といった確認メールが送信されてきます。行政サービスとしてはとても親切です。

そして、予約した日に法務局へ。指定された窓口に行き、申請書類、遺言書の確認(形式的不備がないかの確認)、運転免許証等で本人であることの確認がなされ、売店で印紙3900円を購入して納付をします。データ化されるまで20~30分ほど待つと、「保管証」が交付され、手続きはすべて完了。

ここまでに要した時間は全体で1時間弱。費用は印紙3900円と事前に市役所でとった住民票300円の合計4200円。

5 まとめ

一般の自筆証書遺言では相続開始後、相続人が家庭裁判所で検認を求める手続きが必要となりますが、今回紹介した法務局の保管制度を利用すると、家裁での検認手続が不要となりますので、この点も遺言書保管制度のメリットとしてあげられます。

なお、法務局では保管をする自筆証書遺言の様式についてはチェックしてくれますが、遺言の内容そのものについての相談は受け付けてくれませんのでご注意を。遺言の内容について相談したいという方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

自分にもしものことがあったとき、残された家族が無用な混乱をしないで済むように、たとえ若い方であっても遺言書の作成をおすすめします。

 

 

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