menumenu
電話アイコン

06-6947-1201

受付時間 平日9:30~17:30

お問い合わせ・ご予約はこちら

ニュースレター

2024年01月16日
DV
宮地 光子

精神的暴力の立証と改正DV防止法について  弁護士 宮地 光子

精神的暴力の立証の困難さ

DV事案を担当していて、苦労することが多いのは、精神的暴力についての立証である。裁判所は、加害者が精神的暴力を否認した時には、被害者本人の陳述だけではDVを簡単には認めず、「客観的証拠」を求めようとする。
精神的暴力について、内閣府は「心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの」と定義し、具体的な行為を例を挙げて説明しているが(注i)、その中には「大声でどなる」「『誰のおかげで生活できるんだ』『かいしょうなし』などと言う」といった、うまく行けば録音などが可能なものばかりではなく、「実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする」「何を言っても無視して口をきかない」など、そもそも客観的証拠(録音・動画など)で裏付けることが難しい行為も含まれている。

改正DV防止法と精神的暴力

昨年夏の当事務所のニュースレター(vol.44)で、「改正DV防止法の成立~保護命令が拡充されました!」と題して、今年の4月1日から施行される改正DV防止法の内容について、乗井弁護士から報告させていただいた。
その改正点の一つに「精神的暴力への保護の拡大」がある。これまで保護命令申立てが可能な被害者は、①「身体的暴力を受けた被害者」と②「生命もしくは身体に対して害を加える旨を告知しての脅迫を受けた被害者」に限定されていた。改正法では、この②を「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知しての脅迫を受けた被害者」にまで拡大した(ただし接近禁止命令についてのみ。なお改正DV防止法では、この①の身体的暴力と②の脅迫を、あわせて「身体に対する暴力等」と呼んでいる)。
しかし「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知しての脅迫を受けた被害者」であるだけでは、保護命令発令の要件は充たされず、「配偶者からの更なる身体的暴力等により、その生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」という要件が付け加わっている。
精神的DVの加害行為自体の立証が容易でないのに、「その生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」という点の立証まで求められると、果たして立証できるのかという不安を抱いたが、その不安は杞憂ではなかった。
昨年9月8日に明らかにされた「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」(注ii)(以下「基本方針」)によれば、「『心身に重大な危害』とは、少なくとも通院加療を要する程度の危害をいう。また、精神への重大な危害としては、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害(以下「うつ病等」という。)が考えられる。」と解説されている。さらには同基本方針では「迅速な裁判(法第 13 条)の観点から、上述の『うつ病等の通院加療を要する症状が出て』いるという事実を立証するため、申立ての際に、うつ病等についての医師の診断書を添付することが必要である。」とまでされている。
しかし改正DV防止法の条文上は、「その生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」とされており、危害が現実化していることまでは必要ないはずである。医師の診断書を必要添付書類とまで位置付けるのは、運用によって法律にない要件を付け加えるものではないだろうか。
精神的DVの場合、被害者は精神的不調があっても、精神科や心療内科の受診はしていないことが多い。被害者は、精神科や心療内科に通院していると、親権の争いになった場合に不利になるのではと怖れて、受診を控えていることも少なくない(実際には、それだけで親権取得にあたっての不利な事情になるわけではない)。
このような点を考えると、DV被害者支援にあたる行政機関や民間の支援機関で、精神的DVの被害者が心身の不調を訴える場合には、速やかに心療内科や精神科への受診につなげられるような支援が求められる。こうした支援体制がとれないままで、診断書の取得を保護命令申立ての要件としたのでは、精神的暴力についての保護命令申立てを制限する結果になりかねない。
運用によって診断書を必要書類とすることには慎重でなければならないし、精神的暴力についての保護命令発令の状況によっては、このような基本方針の見直しも検討されるべきである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

i 内閣府ウェブサイト
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/02.html#seishinteki
ii 内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第1号(令和5年9月8日)53頁~54頁

Contact Us

お問い合わせ・ご予約

まずはご相談ください。

電話アイコン

お電話でのお問い合わせ・ご予約

06-6947-1201

受付時間 平日9:30~17:30

メールアイコン

メールでのお問い合わせ・ご予約

ご予約フォーム
ページトップへ