去る5月17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする改正民法が参院本会議で可決され、成立しました。改正法は2年以内に施行される見通しです。
本稿では、改正民法の主な点を解説します。具体的な問題については、髙坂弁護士の記事をご覧ください。
1 共同親権について
まず、「親権は子の利益のために行使しなければならない」と明示されました。婚姻中は父母が共同で親権を行使すべきことは、これまでと変わりはしませんが、これも条文で明示されています。
離婚時には、これまで同様、父母どちらかの単独親権を選ぶこともできますが、父母双方が同意すれば、共同親権を選ぶことができます。今後、この際の同意が、「真摯な同意」であるか、確認の方策が議論される予定です。
現在は、未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければ離婚できませんが、改正法では、親権者の指定を求める審判・調停を申立てていれば、親権者を定めずに離婚できます。その場合は、親権者が定まるまで、共同親権の状態となります。
父母の協議が整わない場合は、裁判所が判断することになりますが、その場合は、「父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない」と定められています。
子の利益を害する場合、裁判所は、単独親権を指定することが義務付けられます。ここには、子への虐待や配偶者間でのDV、その他父母が共同して親権を行うことが困難である事情等も含まれますが、裁判所が、適確に虐待やDVを認定できるかどうかが、家庭裁判所の人的・物的設備の拡充を含め、課題となっています。
婚姻を経ず父が一方的に子を認知した場合や、改正前の現行民法下で離婚した場合も、共同親権へ変更が可能ですので、過去の紛争が再燃する恐れがあります。もし、改正法の施行後にそのような申立てがなされた場合には、きちんと対応する必要があります。
2 共同親権となった場合の生活について
共同親権のもとでは、教育・医療・居所指定等、子に関する重要事項は、父母が共同して決定しなければなりません。協議で決定できない場合は、裁判所で判断してもらう必要がありますが、そのような事項(例えば受験校を決める等)について、裁判所に判断できるのか、判断までに時間がかかるのではないか、といった点も課題です。
改正法では、共同親権の場合も、「監護及び教育に関する日常の行為」や「子の利益のための急迫の事情」がある場合は、親権の単独行使ができるとされています。しかし、「日常の行為」あるいは「急迫の事情」に該当するか否かについて、生活の中で判断することは難しそうです。教育機関や病院等でも、後に紛争に巻き込まれるのではないかと考え、他方の親権者の同意を求めるかもしれませんので、結局、親権の単独行使ができなくなるのではないか、といった懸念があります。
「監護及び教育に関する日常の行為」や「子の利益のための急迫の事情」が、具体的にどういった場面なのかは、これから、具体例を含め、政府からガイドライン等が示される予定ですので、その議論を注視していかなければなりません。
3 面会交流について
現在は、面会交流について裁判所で判断がなされるのは、子と別居親との面会交流に限定されています。改正法では、「子の利益のために特別の必要があると認められる場合」には、祖父母や兄弟姉妹等との面会交流も、裁判所での判断の対象に含まれることになります。
4 法定養育費制度・財産分与について
改正法では、子の人数に応じて一定の養育費が定められ(法務省令でこれから定められます)、その養育費については、一般の先取特権(他の債権よりも優先的に支払いを受ける権利)となります。ただ、義務者が任意に支払わない場合は、これまで同様、強制執行が必要です。
財産分与については、現在は、離婚から2年を経過すると、裁判所での請求ができなくなりますが、改正法では、その期間が5年間に延長されました。
財産分与の目的も、「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」と明示され、裁判所が考慮すべき事情(婚姻中に取得・維持した財産の額や、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入等々)が列記されたうえで、「その他一切の事情を考慮」すべきことが定められています。また、財産の取得・維持について、「寄与の程度が異なることが明らかではない場合の寄与は相等しいものと推定する」という、いわゆる2分の1ルールも明示されました。