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2024年08月05日
結婚・離婚DV子ども
髙坂 明奈

どうなる?! 民法改正!! 共同親権に関するQ&A 弁護士 髙坂 明奈

民法の改正が決まり、改正法が2年以内に施行される見通しです。離婚後の共同親権について、ご不安な方は多いと思いますので、よくある質問をまとめました。参考にしていただければと思います。

Q 離婚の際に、配偶者が希望すれば共同親権が認められるのでしょうか?

A 配偶者が希望すれば直ちに共同親権となるわけではありません。あなたも共同親権に同意する場合は、父母の協議により、共同親権となりますが、あなたが拒否するのであれば、裁判所の判断によって、共同親権とするのか、父母いずれかの単独親権とするのかが定まることになります。

その場合、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断しますが、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、DVやモラルハラスメントがあるような場合など父母が協力して親権を行うことが困難であると認められるときは、単独親権にしなければならないとされています。

Q 配偶者からDVやモラルハラスメントがあるため、離婚後、共同親権になることは避けたいですが、どうしたら良いですか?

A DVやモラルハラスメントがあるようなケースでは、父母が共同で親権を行使することが困難であるため、裁判所は父母いずれかの単独親権としなければなりません。

しかし、DVやモラルハラスメントがあったと認定されなければ、共同親権となってしまう可能性があります。診断書、録音・録画、写真など、DVやモラハラの事実を立証できる証拠を残しておくことが重要になります。

Q すでに離婚している夫婦が、共同親権にすることはできますか? 離婚した元配偶者から共同親権にしてほしいと請求がされないか不安です。

A 法律が施行された場合、単独親権の状態に不満のある元配偶者が、単独親権から共同親権への変更を求めて親権者変更の申立てを行うことが可能になります。その場合、裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断することになります。

その判断においては、離婚協議の経過、その後の事情の変更等を考慮することになりますが、DVや虐待の有無、調停やADR手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続)の利用の有無、公正証書の作成の有無などについて考慮されます。

Q 共同親権になれば、離婚前・離婚後に配偶者や元配偶者の同意なく引っ越しができなくなると聞きましたが、本当ですか?

A 共同親権の下においては、原則として、転居の際に、他方親の同意を得る必要が出てきます。しかしながら、「子の利益のため急迫の事情があるとき」については、単独で親権を行使することができます。

法務省は、「父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するような恐れがある場合」、例えば「DVや虐待から避難するため子を連れて転居する必要があるような場合」もこれにあたると説明し、国会では「『急迫の事情』が認められるのは加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現に行われていない間も『急迫の事情』が認められる状態が継続しうると解釈することができる。」との答弁もなされていますので、DVや虐待など緊急の事情があれば他方親の同意なく転居することは可能となると考えられます。

今後、いかなる場合が、「急迫の事情」にあたるのか、ガイドラインが作成される予定です。

Q 共同親権になれば、ワクチン接種や子どもの手術などの医療行為について、他方親の同意なくできなくなると聞きましたが、本当ですか?

A 国会では、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合については、「子の利益のために急迫の事情があるとき」とし、単独で親権を行使できるという答弁がありました。しかし、緊急性のない場合については、同意を得る必要があります。

また、「監護及び教育に関する日常の行為」については、単独で親権の行使が可能とされており、国会答弁では、子の食事などといった身の回りの世話や、子の習い事の選択、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、高校生が放課後にアルバイトをするような場合とされているので、ワクチンの接種は他方親の同意なく行うことが可能になると考えられます。日常行為の類型についても、今後、ガイドラインが作成される予定ですが、現時点では未定です。

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