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2006年01月30日
結婚・離婚
雪田 樹理

パートナーとの契約書を作成してみませんか? 弁護士 雪田 樹理

最近は非婚(=結婚しない人)が増えているらしいが、他方で、「できちゃった婚」という言葉に象徴されるように、日本では、妊娠をきっかけに結婚するカップルもいる。それほどに、家庭を築く=婚姻届を出すという図式が、社会一般の行動様式となっている。婚姻届を出さないことを選択するカップル(=非法律婚又は事実婚と呼ばれている)は1割にも満たない。

女性の社会進出や男女差別の解消が進むにつれて非法律婚が増え、非法律婚の占める割合が2~5割にものぼっている欧米諸国とは対照的である。欧米諸国では、異性間のみならず、同性間も含めた非法律婚のカップルに適用される公的な登録制度が設けられるなどの法的整備が行われ、財産関係や住居、社会保障などに関して、法律上の夫婦と同様の法的保護が与えられるようになってきている。また、非法律婚を選択したカップルが、二人の共同生活に関する契約を交わすことも行われており、契約書の作成を弁護士に依頼することもある。

日本では、法律上の結婚をしていなくても、事実上の夫婦として共同生活を送っている「内縁」にあたる場合には、財産分与や慰謝料請求、社会保険や労災保険等の受給などの保護が与えられているが、法律上の婚姻をしていなければ、互いに相続権はないし、子どもの共同親権は認められない。その分、家庭でも社会生活においても、法的な地位は不安定である。となれば、法的不安定さを予防するために、二人の間で契約を交わしておくことは一考に価するし、また、何年かごとに契約内容を見直すことで二人の関係を見直すことが出来れば理想的ではないだろうか。

実は、私自身何年も前にパートナーとの間で、勉強半分遊び半分で、平等対等な関係づくりを目的とする「共同生活に関する契約書」なるものを作成したのだが、一度も見直しをしていない。日本人には、まだ「契約」というものが慣染んでいないことの証明かもしれない。

でも、関係を解消するときの条件についてもきちんと契約を交わしておけば、離婚に伴う大変な苦労は不要となる。

契約書を作成してみたいというご依頼はないですか?

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