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2006年01月30日
平和・人権
乘井 弥生

国民の司法参加を進める裁判員制度 弁護士 乘井 弥生

「今まで、法廷にいかれたことはありますか?」と依頼者にお聞きすると、「初めてです。テレビでときどき見る法廷と同じなんですか?」と、ほとんどの方がお答えになります。

裁判所、裁判官といったものは、市民にとってはまだまだ遠い存在のようです。

さて、市民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」が2009年5月までにスタートします。裁判員制度は、市民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人、強盗致傷、現住建造物放火といった重大犯罪の裁判に関与するものです。裁判員制度では、裁判員6人と裁判官3人が共同して審理を行い、有罪、無罪といった事実の認定だけでなく、量刑(刑の重さを決めること)まで行います。老若男女を問わず一人ひとりが対等に質問や意見を述べ刑事裁判に関わることが予定されています。抽選で裁判員に選ばれた場合、「忙しい」とか「自信がない」とった理由で辞退することはできません。裁判は人の人生に関わるものであり、裁判員に選ばれた人、また選ばれる可能性のある国民一人ひとりの責任は大きいと言えます。

裁判員制度が導入された目的は、市民の健全な常識を裁判に反映させ、また、国民の司法参加を進めるところにあります。

現行の刑事裁判には「専門家集団による非常識」と批判されても仕方のない点が多くあります。「裁判官の声がボソボソの小声で全然聞き取れなかった」というものから、密室で作られた供述調書で事実認定がなされている(いわゆる調書裁判の弊害と言われるもの)といったものまで、取り組むべき課題は山積み状態です。

日弁連では「法廷用語の日常語化」に関して報告をまとめたり、取り組みを進めています。

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