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2005年07月22日
結婚・離婚子ども面会・養育費
乘井 弥生

面会センターの実現に向けて 弁護士 乘井 弥生

4月から大阪弁護士会人権擁護委員会両性の平等部会の部会長をしています。両性部会では、現在、弁護士会に対し、弁護士会新会館に面会センターを設置するよう要望しています。そこで、面会センターとはどういうものか、なぜ必要なのかについて、書いてみたいと思います。

平成11年以降、離婚件数は年間25万件を超え、弁護士が関わる離婚事件も増えてきました。子どものいる夫婦が離婚する場合、子どもと非監護親(子どもと離れて暮らすことになる親)との面接交渉が問題となります。調停や審判で「監護親は、毎月1回程度、子どもと非監護親とが面接することを認めなければならない」と定めることが多いですが、現実には円滑になされていない事例がたくさんあります。

自分にとって最良の人だと思って結婚した夫婦も、離婚裁判のときには、自分を傷つけ、話をする気すらおこらない嫌な存在として、双方、相手方を見ています。けれども、その2人も、離婚後は親の立場から、子どものもう一人の親である相手方と面接の具体的日時や方法など調整し、また、子どもにとっていい面接を実現するための行動を求められます。すなわち、自分にとって嫌な存在である(あるいは嫌な存在であった)人とも、お互いを尊重し、適度な距離をもった関係を維持する人間の知恵が要請されるのであり、それを専門家の協力を得てサポートする第一歩が面会センターなのです。

面会センターの実現のためには専門家の協力というソフト面と、面会の場所の提供というハード面をクリアする必要がありますが、ソフト面については、退職した家庭裁判所調査官の団体と協働が考えられ、あとは、どこにどのような場所を提供できるかが問題となっています。

まだまだ道のりは遠いですが、面会センターの実現に向けて、今後もっと議論を深める必要があると思います。

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