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2004年08月10日
DV
雪田 樹理

改正DV防止法 弁護士 雪田 樹理

本年12月2日から施行される改正DV防止法について、主な改正点をご報告します。

第1に、「暴力」の定義が、身体に対する暴力のほか「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が加えられ、かつ、離婚後の元配偶者からの暴力も含むものになりました。但し、保護命令については「身体に対する暴力」に限られています。

第2に、保護命令の制度が少し拡充されました。身体的暴力を受けた後に離婚をした、元配偶者に対しても発令できます。A被害者が未成年の子と同居している場合に、配偶者がその子を連れ戻す言動をしているといった事情があり、面会を余儀なくされることを防止する必要がある場合に、子への接近禁止が可能となります。B退去命令の期間が2ヶ月に拡大され、一定の場合には再度の申立もできます。C再度の申立の手続も、DVセンターや警察に相談等をしている場合には、公証人面前宣誓供述書が不要となりました。

第3に、国や地方公共団体の責務として、暴力の防止と被害者の保護に加え、被害者の自立支援が明記されました。国や都道府県は、暴力の防止と被害者保護のため、基本方針や基本計画を定めなければなりません。

さらに、これまでは都道府県に設置が義務づけられていた配偶者暴力相談支援センターの機能を、市町村も実施できるようになりました。かつ、配偶者暴力相談支援センターの業務として、新たに、被害者の自立支援や関係機関との連絡調整などの援助も明記されました。今回の改正でも、残された課題は山積みですが、現行法よりは、被害者の保護の範囲が広がり、かつ、被害者の自立支援に向けて、着実に前進した内容となっています。この改正DV防止法を十分に生かすことができるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

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